ペットを守るための信託
1.ペットを取り巻く現状
(1)飼い主の高齢化
50代60代の飼育率が高い
(『一般社団法人ペットフード協会』調べ)
(2)犬猫の殺処分
・年間82,902頭が殺処分されている
・保健所での引き取り数 犬6,482頭 猫14,061頭
(環境省「統計資料平成25年度」より)
・香川県は殺処分率が7年連続ワースト
(2016年に香川県内の保健所に収容された犬猫3,896匹のうち75%が殺処分
毎日新聞 2017.11.21)
*保健所に持ち込まれる理由
①高齢による飼育困難
②飼い主の死亡
③犬猫の介護ができない
④犬猫の病気による医療費の支払い困難
⑤引っ越し
(3)飼い主のもしもを考えていない
「おそらく家族(子ども)がみてくれるだろう」
2.ペットあんしん信託とは
【目的】
①飼い主のもしもに備える
「もしも私が死んでしまったら」
「もしも私が認知症になったら」
「もしも私が長期入院したら」
②ペットの一生涯を守る
『ペットあんしん信託』とは、あらかじめペットのための費用を託す人と、世話をしてくれる人を決めておき、飼育費を定期的に新しい飼い主に渡す仕組みです。
ペットの幸せな生涯のために結ぶ契約です。
3.ペットあんしん信託によってかなうこと
①病気、けが、死亡など飼い主にもしもの事があった場合でも『ペットあんしん信託』によりすでに新しい飼い主を決めてあるので、残されたペットが路頭に迷うことなく一生涯を送ることができます。
②飼い主が要介護状態になったり、施設に入所することになったりしても、『ペットあんしん信託』により、ペットの生活は事前に託した資金でまかなえます。
③飼い主が亡くなっても、ペット専用口座の飼育費は『ペットあんしん信託』により、相続財産と分離されて確実に守られるため、ペットの生活は保障されます。
④年齢がネックで新たに飼うことを迷っている方も、『ペットあんしん信託』により万一の場合の新しい飼い主を決めておけるので、安心して飼うことができます。
4.Q&A
①ペットに財産を遺すことはできるの?
法律上ペットは「物」として扱われるため、直接財産を遺すことはできません。
ただし信託契約を活用し、ペットのためだけに使えるようにすることはできます。
②遺言書で、面倒を見てもらう人に財産を渡すようにすればいい?
遺言による負担付遺贈は一方的な意思表示ですので、いったん承諾はしていても万一のときに断ることもでき、万全ではありません。
信託契約は遺言書と異なり、亡くなったときだけでなく認知症を発症したり要介護状態に陥ったりした場合や、長期入院の場合などにも効力があります。
③万一のときは家族がいるから、契約なんて必要ないのでは?
実際の子ども世代の声として、「うちではペットが飼えない」「ペットを飼う経済的余裕がない」「すでに飼っているペットがいるからこれ以上は難しい」などという事情が多いのが現実です。
④信託する財産はどれくらい必要?
ペットの年齢や平均寿命、現在ペットにかけている費用などから試算します。
⑤契約後ペットが先に亡くなったら信託財産はどうなるの?
信託契約を終了させて、残った財産を飼い主さんに戻します。
⑥行政書士さんは何をやってくれるの?
以下の手順でサポートいたします。
(1)信託希望者の考えや現状をヒアリング
(2)信託スキームの設計後、信託契約書原案作成
(3)信託希望者と契約書原案の内容確認(納得されるまで何度でも)
(4)関係当事者への説明
(5)信託契約書本案作成
(6)公証役場との打ち合わせ
(7)信託希望者と公正証書原案の内容確認
(8)公証役場との日程調整
(9)金融機関への信託口口座の開設交渉
(10)契約期間の継続的フォロー