法人化について
経営者として開業を考えたとき、組織形態を法人にするか個人にするか検討しましょう。
またすでに個人で開業されている方も、法人化するタイミングを考えましょう。
現在は、資本金1円でも役員1名からでも株式会社を設立することが可能ですので、比較的簡単に法人設立できます。
法人化のメリット・デメリット
<メリット>
●給与所得控除を利用して節税
法人化により代表者も給与所得者となり、年間総収入から給与所得控除した額を所得とすることができます。
●退職金を必要経費に
退職金規定作成により、代表者や役員の退職金を必要経費にできます。
受け取った側も、退職所得控除により節税できます。
死亡退職金や弔慰金・見舞金の規定を入れておけば相続税対策にもなります。
事業承継の際、退職金活用により自社株の評価額を下げることができます。
●赤字の7年間繰り越し
個人事業主では3年間しか繰り越せません。法人では7年間繰り越せますが、必ず青色申告をしてください。
●消費税納税義務の最大2年間免除
●経理の明確化
●返済不要の助成金を活用しやすい
●事業の繁忙期を考え、決算期を自由に選べる(個人は12月末日のみ)
●社会的信用のアップ、よりよい人材の確保
決算書等の作成により当然法人のほうが取引先や金融機関への信用度が高いです。
<デメリット>
●地方税(均等割)の納付
赤字の場合、国税である法人税はゼロとなりますが、法人住民税(均等割)は納付しなければなりません。
●税率が高い
法人税は一定税率です。
個人の所得税は所得に応じて税率が変わりますので、所得が少ないと税率は低いです。
(多くなってくると法人税のほうが低くなりますから、一概にデメリットとは言えません。)
●設立時に費用がかかる
登記費用その他の手数料がかかります。
また、個人から法人化した場合は、新たな許認可手続きや届出の費用が必要になる場合もあります。
●社会保険料の負担
必ず社会保険の適用事業所とならなければなりません。
●経理処理、決算書作成による事務負担増
●税務調査が入りやすくなる
法人化すると決めたら
法人といえば株式会社が当たり前とされてきましたが、2006年の会社法改正により個人事業主でもない株式会社でもない合同会社が新設され、そのメリットが注目を集めるようになりました。
株式会社と合同会社の違い
1.役員と業務執行機関
株式会社・・・所有と経営が分離しています。つまり、出資者は株主、経営者は代表取締役です。株主は経営には関与しません。
株主総会や取締役の必置、株主総会の開催、取締役を定めて議事録作成、決算報告義務など会社法の規定に従わなければなりません。
合同会社・・・出資者=経営者ですので、出資していない人が経営に参加することはできません。
内部機関の設計は自由にできます。任期の定めもありません。
2.利益配当
株式会社・・・会社に出資した出資比率に応じて配分されるため、出資の多い人が多く利益を受け取ることになります。
合同会社・・・出資比率に関係なく、能力に応じて配分するなど自由にルールを作ることができます。
3.定款認証
株式会社・・・必要です。さらに定款認証費用が5万円かかります。
合同会社・・・必要ありません。公証役場に出向く必要がないため早く設立できます。
4.登録免許税
株式会社・・・15万円
合同会社・・・ 6万円
5.持分の譲渡
株式会社・・・譲渡制限のある株式以外は自由に譲渡することができます。
合同会社・・・出資者の持分譲渡は、社員全員の一致が必要です。
会社の規模や業種、設立費用や早さ等からどちらを選ぶか決めましょう。
ただ、まだ日本では合同会社の認知度は低いです。
「とにかく法人格が必要で急いで会社を設立したい」「費用を抑えたい」「出資割合と違う利益配分がしたい」「組織変更はまだ先でよい」という明確な理由がある方は合同会社でもいいでしょうが、今後会社を大きくしていくつもりであれば資金調達の面からも、株式会社にされることをおすすめします。
とはいえ、合同会社に向いている業種もたくさんあります。ぜひご相談ください。
株式会社設立の流れ
1.設立予定の会社概要の決定
●会社設立日…法務局がお休みの日は外しましょう。
●商号…会社名を決めましょう。ただし、同一商号に注意!
●事業目的…定款に記載されていない事業を行うことはできません。
●本店所在地
●事業年度…決算期をいつにするか自由に決められます。
ただし会社設立日から2期めの前日までが1期めとなりますので、1期めが極端に短くならないよう気をつけましょう(消費税2期免税に該当する場合)。
会社の繁忙期と決算期はずらした方がいいでしょう。
必ずしも12月や3月にしなくても構いません。自社の最適な月を選びましょう。
●その他、会社の機関設計など
2.商号、事業目的の調査
3.定款の作成
4.公証役場で定款認証の手続き(電子定款※)
※当事務所は電子定款認証を導入しておりますので、印紙代4万円を節約することができます。
5.資本金の払い込み
6.「払込証明書」「就任承諾書」等の作成
7.取締役会議事録の作成…定款で取締役会を設置することを記載した場合
8.登記申請書の作成と提出…司法書士に依頼、または自分で作成し法務局に提出
9.会社設立後の各種手続き
●登記事項証明書・印鑑証明書の取得
●会社の銀行口座の開設
●税務署、都道府県税事務所、市町村への届出
●年金事務所やハローワーク等への届出(従業員を雇用する場合)
●労働保険、社会保険への加入
●事業に必要な許可の取得 など
ご自身で、または税理士、社会保険労務士に依頼して行います。
合同会社については、公証役場での定款認証は必要ありません。
そのほかは、株式会社設立の流れとほぼ同じです。
料金:
株式会社設立 100,000円(税別)
合同会社設立 80,000円(税別)
登記事項証明書や印鑑登録証明書などの実費、登記のための司法書士への報酬は別途必要です。
NPO法人や自治会の法人設立他も承っています。
料金:(以下、税別)
NPO法人設立 200,000円 ※NPO法人設立の流れはコチラ
自治会の法人設立 100,000円
一般社団法人設立 120,000円
社会福祉法人設立 300,000円
定款変更
以前の会社法に即した定款がそのまま使われている会社があります。
実際にはない取締役会が載っていたり、任期だけ長くした定款変更を行っている場合もあります。
事業目的が実態に即していない場合も。
できるだけ早めに、会社の実状に合わせた定款変更をしておきましょう。
また、商号、目的、役員等の変更、本店の移転などをした場合は速やかに定款の変更を行いましょう。
なお登記事項を変更するに当たっては、司法書士への報酬と登録免許税が必要になります。
料金:定款変更 30,000円(税別)~