古物商許可

「個人的に、また会社で中古品の販売をしたい」
「中古屋・古本屋・リサイクルショップ、ネットショップを開いて古物を販売したい」
そのような方が古物の販売をするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。

管轄の警察署に古物商許可申請を行い、許可を受けなければなりません。

 

どうして許可が必要なの?

「古物営業法」という法律によって、古物商を行うための義務や制限が定められているからです。
取り引きされる古物の中に盗品が混在する可能性があります。
盗品の売買を防止するとともに、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し盗品被害を迅速に回復するために、このような許可が義務づけられています。

また、古物営業法には、
「古物とは何か」
「許可の手続き」
「許可後の遵守事項」などが記載されています。

ちなみにネットオークションやフリーマーケットは、買い取りや仕入れを行わず自己の不用品を売却するだけなので古物営業には該当しません。よって、許可は不要です。

 

古物とは

古物営業法施行規則により、以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

許可申請時に「主として取り扱おうとする古物の区分」1つを選択します。
それ以外に扱いたい品目があれば、申請書の別記様式第1号その2に〇印をつけて申請します。
申請していない品目を扱うことはできませんので、扱う可能性のある品目にはすべて〇印をつけておきましょう。
ただあまりにも多いと、警察から詳細に質問されますのでご注意を!
将来扱うかも…と、扱う可能性のない品目まで安易に〇印をつけるのはやめておきましょう。
取り扱う品目を途中で変更する場合は、変更届が必要です。

 

欠格事由

以下に該当する方は許可を受けることができません。

1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑その他、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中も含まれます)
3.住所の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

申請手続きについて

古物商を始めようとする営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

申請用紙は、警察署に備え付けのものでも、警視庁のホームページから印刷したものでもOKです。

1.古物商許可申請書   

別記様式第1号その1(ア) 法人個人共通   申請者について記入します。
別記様式第1号その1(イ) 法人のみ     役員全員を記入します。
別記様式第1号その2   法人個人共通  管理者について記入します。
別記様式第1号その3   法人個人共通  通信手段を利用するかどうかを記入します(下記7.参照)。

行商をする場合には「行商をする」に〇を付けておきます。
「行商をする」とは、催し物会場や取引の相手方の住居など、自身の営業所の外で古物営業を行うことです。

申請書一式は2通ずつ(1通はコピーでも構いません)作成してください。

2.住民票   法人個人共通

法人は役員全員必要です。
本籍地の記載が必要です。
外国人の場合は登録証明書をご用意ください。

3.身分証明書   法人個人共通

法人は役員全員、個人は申請者のみ。
本籍地の市町村役場で発行してもらいます。

4.誓約書   法人個人共通

法人は役員全員、個人は申請者のみ。
役員用・申請者用(古物営業法4条を誓約)と別に、管理者用(同13条を誓約)も必要です。
欠格事由に該当しないことを誓約します。

本人と営業所の管理者が同一の場合、管理者用のみ提出。

5.略歴書   法人個人共通

法人は役員全員、個人は申請者のみ。
最近5年間の略歴を記入する、履歴書のようなものです。

6.URL届け出書類   法人個人共通

ホームページを開設したり、オークションサイトでショップを開設したりして営業する場合に必要です。
申請書にURLを記入します。
単発でオークションサイトに出品したり入札したりする場合は届出不要です。
ホームページを開設する予定である場合は「用いない」に〇印をつけ申請し、開設から2週間以内に取得したURLを警察に届けましょう。
URLの変更、閉鎖の場合にも届出が必要です。

プロバイダからのURL通知資料などを添付してください。
プロバイダから最初に送られてきた資料で、登録者名、ドメイン、プロバイダ名が記載されているものです。

家族や社員の名前で登録している場合は、その疎明資料とURL使用承諾書を提出してください。

7.法人の登記履歴全部事項証明書   法人のみ

8.法人の定款の写し   法人のみ

コピーの場合、末尾に
「以上、原本と相違ありません。平成〇〇年〇月〇日 代表取締役 〇〇〇〇 代表者印」と記載・押印が必要です。
定款の目的を、古物を取り扱うことがわかるよう変更しておきましょう。
申請までに定款の目的変更が間に合わないときは、直ちに目的欄の追加を行う旨の確認書(代表取締役の署名押印のある書面)を申請書とともに提出しましょう。

9.その他書類

営業所が申請者所有の場合は、土地・建物の登記簿謄本
営業所が他人所有(個人の場合は親族を含む)の場合は、土地・建物の登記簿謄本、使用承諾書、賃貸借契約書等のコピーを添付してください。
ただし、これらは全て不要の場合もありますので、必ず管轄の警察署に確認してください。

10.委任状

行政書士等、第三者に申請を依頼する場合に必要です。

上記の書類がすべてそろいましたら、管轄の警察署に出向いて書類を提出します。
提出の際に、申請日は記入せず空けておいてください。
警察の担当者が必要書類をすべてチェックし、不備がなければ最後に記入します。

行程書類は、発行・作成日が申請日から3か月以内のものを提出してください。

申請時に、証紙代19,000円が必要です。不許可になっても返してもらえません。
警察署に販売していない場合がありますので、前もって販売しているお店を調べて購入しておきましょう。

 

許可証の交付

申請から40日以内に警察から連絡がありますので、警察署へ出向きます。
署名押印して受領します。
古物の買い取り時には、必ず携帯するようにしましょう。
許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始してください。その間に取引がない場合は、許可取消事由に該当することになります。

 

許可後

1.古物営業標識の掲示

●大きさ  縦8㎝ 横16㎝
●材質  金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性のあるもの
●色    紺色地に白字
●記載内容 〇〇県公安委員会許可
12桁の許可証の番号
主に取り扱う品目によって「自動車商」「書籍商」というような古物商の種類
古物商の氏名または名称

これらが記載されたプレートを作成して、営業所の見やすい位置に掲示します。
この様式に合っていれば、自分で作成しても構いません。

2.古物台帳の記帳

いつ、誰から、何を仕入れ、どのように本人確認をしたか、
その商品をいつ、誰に販売したか を記帳します。

①取引の年月日
②古物の品目(メーカー、ブランド名等)
③古物の特徴(製品番号、刻印等)
④相手方の住所、氏名、職業、年齢(法人の場合は、法人所在地、名称、取引担当者の部署、名前、電話番号)
⑤相手方の確認をした方法

1万円以上の取引につき記帳義務があります。
ただし1万円未満の取引であっても、自動二輪車および原動機付自転車(これらの部品を含む)、ゲームソフト等の家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、CDやDVD等の音または映像を記録した物、書籍については記帳してください。

本人確認方法
⑴ 免許証や健康保険証等により、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認してください。
⑵ ⑴が不可能な場合は相手方から面前で、住所、氏名、職業、年齢を自署してもらいます。当該署名文書も保管要。
⑶ インターネット等非対面取引の場合は、相手方の印鑑証明書、本人限定郵便の発送等の方法により本人確認を行います。

古物台帳は電磁的方法で作成しても構いません。
直ちに書面にて表示、つまりすぐに印刷できるような状態にしておきましょう。

保存期間は3年です。

ちなみに「古物営業法」では古物を買い受けるときに本人確認方法の記載が必要ですが、売却する際にその義務はありません。
一方「犯罪収益移転防止法」では古物を買い受けるときだけではなく、売却する際にも、200万円を超える現金取引に限りますが本人確認が必要です。
犯罪収益移転防止法による記帳の保存期間は7年です。

3.警察より品触れ(盗品リスト)の通知や立ち入り調査が入る場合があります。

いつ立ち入られてもいいように、プレートの設置や帳簿の記帳は調えておきましょう。

買い受けた古物が不正品の疑いがあるときは、直ちに警察に申告しましょう。

 

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料金:
個人 50,000円(税別、証紙代・公的書類等の実費は別途)
法人 60,000円(税別、証紙代・公的書類等の実費は別途)
※役員が複数名いる場合は、二人めから一人につき5,000円(税別)追加

◆報酬に含まれる業務
1.管轄警察署での事前相談
2.必要書類の収集
3.古物商許可申請書の作成
4.警察署への申請書提出、許可証の受領
5.必要書類収集に伴う郵送料、交通費、通信費
6.古物営業法、古物営業法施行規則の説明

あくまでも申請までの費用ですので、万が一不許可の場合であっても費用はお返しできません。ご了承ください。
法人の申請に伴い定款変更も依頼される場合は、追加費用が発生いたします。