相続/先祖調査/家系図

*先祖調査・家系図制作はこちらまで。
 当職が代表を務める会社で承っております。

 

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐことです。
相続は、人の死亡によって開始します。
死亡によって、その人の財産上の一切の権利義務(※)が相続人に移転します。
ただし、亡くなった人の一身に専属していたもの(その人だけにしか認められないもの)は除かれます。

※ 一切の権利義務
積極財産:現金、預貯金、有価証券、不動産など=プラスの財産
消極財産:借金などの債務=マイナスの財産

亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

 

相続手続きの流れ

1.遺言書の有無を確認します

●自筆証書遺言…管轄の家庭裁判所に検認の申し立てが必要
→「遺言書作成支援」のページ参照

●公正証書遺言…検認不要ですぐに遺言執行可能。

 

2.相続人の確定をします

相続人とは、被相続人の財産上の一切の権利義務を引き継ぐことができる一定範囲内の親族のことです。

(1)法定相続人

被相続人の配偶者は常に相続人となります。
血族相続人には、民法で相続順位が定められています。

●第1順位  子(養子を含む)
●第2順位  直系尊属(父母や祖父母等)
●第3順位  兄弟姉妹

被相続人に配偶者と子がいれば、父母や祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなれません。

(2)相続権のない相続人

相続欠格 被相続人や先順位・同順位の者に対して違法行為を行った者は、相続権を法律上当然に喪失する。
相続廃除 推定相続人が被相続人に対して、虐待や著しい非行を行った場合、被相続人はその者の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺言で廃除の意思表示をすることもできる。
被相続人はいつでも、廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。

なお、遺留分の認められていない兄弟姉妹は廃除することはできません。

(3)代襲相続

下記の理由により、相続人となるべき人が相続開始前にすでに相続権を失っている場合があります。

①相続開始前に死亡している
②相続欠格や相続廃除となっている

この場合、その子や孫等がその者の代わりに相続人になります。

例:被相続人死亡以前に、子が死亡していれば孫(孫も亡くなっていれば曾孫)が相続人になります。
☆子が相続放棄した場合、孫は相続人とはならないので注意してください。

例:子がいない場合、配偶者と両親が相続人となりますが、両親が亡くなっていれば配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹も亡くなっていれば配偶者と甥姪が相続人となります。
☆兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1度まで(甥姪まで)しか認められていませんので注意してください。

被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」をすべて収集し、法定相続人が誰なのか確認しましょう。

 

3.相続財産の確定をします

被相続人が死亡したときの財産を調査し、相続財産目録を作成します。

●不動産    土地、建物
●金融資産   預貯金、現金、株式、有価証券、共済の出資金
●債権債務   貸したり借りたりしているもの、ローン
●生命保険金・死亡退職金
受取人固有の財産として遺産分割の対象にはならないが、相続税法「みなし相続財産」となる。
みなし相続財産は、被相続人が相続時に所有していた財産ではないが、死亡を原因として支払われるので、実質的には所有していた財産とみなして相続税の課税対象となる。
●その他の財産  自動車、家財、宝石・貴金属、借地権や借家権、著作権など

仏壇などの祭具は相続財産に含みません。

 

4.遺産分割協議を行います

遺言書に遺産分割方法の指定(※)がない場合、相続人間で誰が何を引き継ぐか、という話し合いをします。
相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を除外してなされた協議は、原則無効です。

遺産分割方法の指定
遺言により、共同相続人の全部または一部の者について法定相続分の割合とは異なった割合で相続分を定めること。通常は「A、B、Cの相続分を各3分の1ずつとする」というように割合で指定されます。

相続人の中に、未成年者認知症の人がいる場合は、その人の代理人を選ばないといけません。
●未成年者
特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。両親も相続人なので子の代理はできないことになっています。
●認知症
本人に判断能力がないので、代理人として成年後見人を家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。

各相続人が取得する財産が確定すれば遺産分割協議書を作成します。
後の紛争を避けるため、また預貯金や不動産の名義変更の際に銀行や法務局に提出する必要があるためです。

 

5.請求、名義変更・解約手続きを行います

預貯金、株券・債権
不動産(相続登記)
住宅ローン
生命保険、死亡退職金
健康保険
借地・借家
自動車、自動車保険、火災保険
固定電話、携帯電話
クレジットカード
遺族年金、児童扶養手当     など

 

6.相続税の申告を行います

 

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相続手続きは、財産があろうとなかろうと発生します。
一つとして同じ相続手続きはありません。

手続き自体はご自分でもできますが、かなりの時間と労力を要します。

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自分で手続きを始めたものの、意外と面倒で中断してしまった

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※料金につきましては、亡くなった方の除籍等の取得の難易度、相続人数等により異なります。
事前にお見積書を発行いたしますので、ご確認ください。

 

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