公正証書遺言の証人立会い

 公正証書遺言の証人立会いのため、高松公証役場へ。

公正証書作成に当たっては、二人の証人立会いが必要となります。

一人は、遺言者の奥さまのご友人、そして小職。

 

 事前打ち合わせを十分行っていましたので、30分程度で滞りなく終了しました。

 遺言者さまの安堵した表情を目の当たりにし、小職もホッといたしました。